トラックドライバーの休憩時間とは?デジタコで確実な管理を

公開日:2025/05/26  

トラックドライバーの休憩時間

トラックドライバーは、長時間大型車両を運転する過酷な仕事です。そのため、疲れがたまると大きな事故が発生してしまうかもしれません。そのため、トラックドライバーはきちんと休憩をとることが欠かせません。本記事では、トラックドライバーの休憩時間について焦点を当てて詳しく解説します。ぜひご一読ください。

トラックドライバーの休憩時間

トラックドライバーの休憩時間とは、労働基準法にもとづき、業務中に心身の疲労を回復させるために設けられる時間を指します。これは業務の一部として扱われ、たとえ運転していなくても、ドライバーは依然として会社や雇用主の管理下にある状態です。

運行管理者は、ドライバーに適切な休憩時間を確保させる責任があります。連続運転による事故のリスクを軽減し、安全な運行を実現するために、法定休憩を順守する必要があるのです。

さらに、ドライバーには連続して4時間以上の運転を行うことが禁じられており、4時間ごとに必ず休憩を取る必要があります。加えて、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合には45分以上、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間が必要です。

なお、事業場での休憩を除き、仮眠時間を含まない形でドライバーの休憩時間は原則3時間以内とされています。しかし、トラックドライバーはその多忙さから、正しく休憩をとれていないことも珍しくありません。

法律に違反している休憩時間・休日の例

トラック運転手として働く中で「この休憩時間や休日の取り方は法律に違反していないか」と疑問に思うことがあるかもしれません。実際、労働基準法に違反するような休憩時間や休日の運用が行われているケースも存在します。以下は、法律に違反している可能性のある代表的な例です。自分の労働環境に当てはまっていないか、ぜひチェックしてみてください。

休息期間が8時間未満

休息期間とは業務から完全に解放される時間であり、少なくとも8時間以上与えなければなりません。これを下回ると、ドライバーの心身の回復が不十分となり、安全運転にも支障が出る恐れがあります。

休息期間と休日を合算しても32時間未満

休息期間と休日を合算しても32時間未満の場合も違法となります。たとえば、休息が8時間、休日が24時間でも合計で32時間に満たなければなりません。これらは運転者の健康と労働環境を守るために定められた基準です。

毎週法定休日労働(いわゆる休日出勤)がある

労働基準法第35条第1項では、少なくとも毎週1日の休日、または4週間で4日以上の休日を与えることが義務づけられています。これを無視して連続勤務が続く場合、明確な労働法違反となります。

有給休暇の取得を拒否される

有給休暇の取得を拒否されることも違法です。労働基準法第39条第1項によると、一定期間継続して勤務した労働者には年次有給休暇を取得する権利があり、使用者はこれを認めなければなりません。

同条には、有休は労働者が自由に取得するものであり、使用者側の都合で取得を拒否することはできないと明記されています。

休憩時間の管理方法

トラック運転手の休憩時間を適切に管理することは、安全運転を確保し、労働基準法を遵守する上で非常に重要です。しかし、トラック運転手はオフィス内で働く社員とは異なり、基本的に外出先で業務を行っています。これにより、実際に休憩を取っているかどうかの把握が難しいという課題があります。

そこで企業や運行管理者は、運転手が確実に適切な休憩時間を取得しているかを管理するために、さまざまな方法やツールを導入しています。そのひとつがデジタコ(デジタルタコグラフ)の活用です。デジタコとは、トラックの運転に関するさまざまなデータ(速度、走行時間、走行距離など)を記録する装置です。

これは、メモリーカードなどの記憶媒体にデータが保存されます。最新の機種では、位置情報やエンジン回転数との連動機能も備えており、より正確かつ詳細な運行記録を取得することが可能です。

このデジタコによって、運転手がいつ、どのくらいの時間休憩を取っていたかを客観的に可視化することができます。休憩時間の不足が確認された場合には、運行管理者が速やかに状況を把握して適切な指導を行うことで、安全かつ法令を守った運行が実現できるのです。

このように、外出先で業務を行うトラック運転手の休憩時間を適切に管理するためには、デジタコのようなITツールを活用することが効果的です。

まとめ

トラックドライバーの過酷な労働環境において、安全運転と健康を守るためには、適切な休憩時間の確保が不可欠です。労働基準法により、運転時間や休憩時間の取り方が厳しく定められており、違反すれば事故リスクや法的トラブルにつながる恐れもあります。中でも、休息期間が8時間未満であることや有休取得の拒否などは明確な違法行為です。しかし、外で業務を行うドライバーの労務管理は簡単ではありません。そこで活躍するのが「デジタコ」などのITツールです。運行記録の可視化により、休憩時間の確保状況を正確に把握し、必要に応じて迅速な指導が可能となります。ドライバーの安全と法令順守を両立するために、こうした管理体制の強化がますます重要となっています。

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